個人再生

個人再生とは

 裁判所に申立てをし、債務元金を圧縮したうえで、利息を付けないで3年間(通常の場合。5年まで延長可)で分割返済する再生計画案を作り、これを裁判所に認可してもらうことにより、残債務を免除してもらう手続です。

 自宅を所有していて、住宅ローンを支払えるが、その他の借金は支払えない、という人は住宅ローンだけは従前通り支払い、その他の債務を圧縮してもらい、自宅を残すことができます(全ての事例において出来るわけではありませんので、個別にご相談ください)。

個人再生の費用

  • 着手金
    30万円(消費税別)
  • 報酬金
    着手金と同額が原則です。
  • 実費
    3万円程度。この他に、東京地方裁判所に申し立てる場合、再生委員の報酬として15万円かかりますが、申立後の分割払いになりますので、事前にご用意戴く必要はありません。

※費用につきましては、分割支払いもできますので、お気軽にご相談ください。
※初回相談(30分以内)は無料です。