破産申立

破産とは

 裁判所に申立をして、最終的に借金の返済を免除してもらう方法です。お金を借りている債務者の申立により、裁判所が破産手続を開始し、その後、免責手続の中で債務の免除を受けることにより借金が帳消しとなります。
 手続は以下の2種類あります。

  • 同時廃止
     全く資産がない人で、浪費など免責不許可事由がない人は、同時廃止と言って、破産手続の開始決定と同時に破産手続が終了し、免責手続に進みます。
  • 少額管財
     以下のような人の場合は、少額管財手続となり、破産管財人が選任され、債権者集会を経て、免責手続きに進みます。
    • 事業を営んでいた人(個人事業主、会社経営者)
    • 資産がある人(目安は20万円以上の財産を保有)
    • 免責に問題がある人。ただし、破産管財人の指導に従えば、ほとんどの場合、免責決定が出ます。

破産申立の費用

  • 着手金
    個人の場合は20万円
    事業者(個人)は、20万円~50万円
    法人は、50万円以上
  • 報酬金(個人の場合のみ)
    同時廃止の場合は10万円。
    少額管財の場合は着手金と同額。ただし、事案により減額する場合もあります。
  • 実費
    同時廃止の場合は2万5000円程度
    少額管財の場合は3万円程度。このほかに、管財人報酬がかかります(最低20万円)。

※着手金、報酬金には、別途、消費税がかかります。
※費用につきましては、分割支払いもできますので、お気軽にご相談ください。
※初回相談(30分以内)は無料です。