アストレア法律事務所
市民と中小企業の皆様のために
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大半の貸金業者からの古くからの借入れには、利息制限法が定めた制限利率を越える利息がついており、通常、債務者は、利息制限法の定めを超えた利息を払い続けています。
この払い過ぎた部分の利息は、支払う都度、残っている借入元金に組入れられ、借入元金の金額が減っていくのですが、債務者はそのことを知らずに払い続けてしまいます。
そして、取引内容によっても異なりますが、返済期間が概ね5年ないし7年以上の場合、払い過ぎの利息分を組み入れる借入元金もなくなり、払い過ぎた金額(過払い金)を貸金業者に返してもらうことができるようになります。この請求のことを過払い金請求といいます。
既に借入金を全額完済した場合でも、完済から10年以内であれば、過払い金を請求することができます。
利息制限法が定める制限利率
借入れ元金 | 制限利率(年) |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万円~100万円 | 18% |
100万円以上 | 15% |
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