過払い金請求

過払い金請求とは

 大半の貸金業者からの古くからの借入れには、利息制限法が定めた制限利率を越える利息がついており、通常、債務者は、利息制限法の定めを超えた利息を払い続けています。
 この払い過ぎた部分の利息は、支払う都度、残っている借入元金に組入れられ、借入元金の金額が減っていくのですが、債務者はそのことを知らずに払い続けてしまいます。

 そして、取引内容によっても異なりますが、返済期間が概ね5年ないし7年以上の場合、払い過ぎの利息分を組み入れる借入元金もなくなり、払い過ぎた金額(過払い金)を貸金業者に返してもらうことができるようになります。この請求のことを過払い金請求といいます。

 既に借入金を全額完済した場合でも、完済から10年以内であれば、過払い金を請求することができます。

利息制限法が定める制限利率

借入れ元金制限利率(年)
10万円未満20%
10万円~100万円18%
100万円以上15%

過払い金請求の費用

完済している場合

  • 着手金
    不要です。初回相談(30分以内)も無料です。
  • 報酬金
    2万円に回収金額の20%を加算した金額(消費税別)

債務が残っている場合

任意整理破産申立、個人再生申立の中で行ないます。