アストレア法律事務所
市民と中小企業の皆様のために
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被相続人は、原則として、贈与や遺言により自分の財産を自由に処分することができます。
しかし、他方で、法定相続人の権利を守る必要がある場合があります。それゆえ、最低限の取り分として、一定割合を法定相続人に保障するのが、遺留分の制度です。
遺留分を有する者は、法定相続人のうち、配偶者、子、直系尊属です。 兄弟姉妹には遺留分はありません。
●直系尊属(親など)のみが相続人である場合
⇒相続財産の3分の1
●その他の場合
(配偶者だけの場合、子だけの場合、配偶者と子の場合など)
⇒相続財産の2分の1
メモ
遺留分権利者が複数いる場合は、法定相続分に従って配分します。
例えば、妻と子2人が法定相続人である場合は、妻は全体の相続財産のうち4分の1、子は各8分の1の遺留分を持つことになります。
遺留分に違反する贈与や遺贈は、当然に無効となるわけではありません。遺留分を侵害された法定相続人が遺留分減殺請求をして初めて遺留分が確保されます。
遺留分減殺請求権は、相手方に対して通知すれば効力が生じます。後日の争いをできる限り回避するために、配達証明付内容証明郵便により行うのが普通です。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に「行使」しないと消滅してしまいますので、ご注意ください。この場合の行使というのは、通知だけであって、訴訟の提起などは必要ありません。
通知後、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てたり、訴訟を提起したりして解決を図ります。
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