アストレア法律事務所
市民と中小企業の皆様のために
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高齢のためや、知的障害や精神障害があるために、自分の財産を管理できない方(本人)に代わって財産を管理する方法のうち、家庭裁判所が管理者を選任する場合は、本人の判断能力に応じて、次の3つがあります。
後見の対象者は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(民法7条)です。
これは、自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている者であり、植物人間のような場合だけでなく、日常的な挨拶や会話はできても、日常的に必要な買い物をすることも自分では判断できない場合も含まれます。
後見が開始されると 後見人が選任されます。後見人は、本人の行為全般について、本人を代理することができ、本人がした行為を取り消すことができます。
保佐の対象者は「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」(民法11条)です。
これは、判断能力が著しく不十分で、自己の財産を管理・処分するには,常に援助が必要な程度の者です。日常的に必要な買い物程度は自分の判断でできるものの、不動産や自動車の売買、自宅の増改築や金銭の貸し借り等重要な財産行為は自分ではできないという場合です。
保佐が開始されると、保佐人が選任され、本人が行う重要な財産行為については、保佐人の同意を要することとされ、本人又は保佐人は、本人が保佐人の同意を得ないで行った重要な財産行為を取り消すことができます 。また、必要があれば、家庭裁判所は、保佐人に本人を代理する権限を与えることができます。
補助の対象者は「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」(民法15条1項)です。
これは、判断能力が不十分で、自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合があるという程度の者です。重要な財産行為は、自分でできるかもしれないが、本人の利益のためには誰かに代わってやってもらった方がよい程度の者をいいます。
補助が開始されると、補助人が選任され、補助人に本人を代理する権限や、本人が取引等をするについて同意をする権限が与えられます。代理権や同意権の範囲・内容は,家庭裁判所が個々の事案において必要性を判断した上で決定します。
補助人に同意権が与えられた場合には、本人又は補助人は、本人が補助人の同意を得ないでした行為を取り消すことができます。
補助を開始するに当たっては,本人の申立て又は同意が必要とされています。
以下は、2013年4月1日現在のものです。この他に、終了したものも多数あります。
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