弁護士の選び方
弁護士の全国組織である日本弁護士連合会は、弁護士が守るべき事項として「弁護士職務基本規程」(全文はここをクリック)を定めております。その中には、依頼者の方からご依頼を受けて事件を担当する場合についての規定も多くあります。その主なものは以下のとおりです。
弁護士と依頼者の方との間のトラブルの中で多いのは、弁護士報酬に関するもの、説明や報告に関するもの、預り金の処理に関するものです。依頼する弁護士を選ぶ際には、弁護士費用だけでなく、これらの規定を遵守しているかどうかも考慮してください。
当事務所の弁護士は、これらを遵守することをお約束します。
守秘義務
- 正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用しないこと
事件の受任に際して
- 経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして、適正かつ妥当な弁護士報酬を提示すること
- 事件を受任するに当たり、原則として、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成すること
- 事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証しないこと
- 依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込があるように装って事件を受任しないこと
- 事案に応じ、法律扶助制度等の資力の乏しい者の権利保護のための制度を説明し、裁判を受ける権利が保障されるように努めること
- 事件の依頼があったときは、速やかにその諾否を依頼者に通知すること
説明、報告に関して
- 事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をすること
- 同一の事件について複数の依頼者があってその相互間に利害の対立が生じるおそれがあるときは、事件を受任するに当たり、依頼者それぞれに対し、辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれのあることを説明すること。受任後、依頼者相互間に現実に利害の対立が生じたときは、依頼者それぞれに対して、速やかに、その事情を告げて、辞任その他事案に応じた適切な措置をとること。
- 必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めること
- 弁護士と依頼者との間に信頼関係が失われ、その回復が困難なときは、その旨を説明し、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとること
- 委任の終了に当たり、事件処理の状況又はその結果に関し、必要に応じ法的助言を付して、依頼者に説明すること
預り金に関して
- 事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から金員を預かったときは、自己の金員と区別し、預り金であることを明確にする方法で保管し、その状況を記録すること
- 委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還すること
事件の処理
- 良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努めること
- 委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うこと
- 事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理すること
- 事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠らないこと、必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努めること
- 受任している事件について、依頼者が他の弁護士に依頼しようとするときは、正当な理由なく妨げないこと