財産管理

高齢のためや知的障害や精神障害があるために財産管理ができない方(本人)の利益を守るために、本人に代わって第三者に財産を管理してもらう方法には、次のものがあります。成年後見任意後見との大きな違いは、財産管理をする人を裁判所が選任するか、本人が選任するかです。

この他、法定相続人がいない場合や行方不明者についても、財産管理が必要になります。


弁護士青木信昭財産管理に関する最近の実績

成年後見人 7件

  • Aさん 80歳代男性(有料老人ホーム入居)
    貸し事務所と駐車場の管理をしています。
    子が無断で預金をおろしてしまったため、その返還を求める不当利得返還請求訴訟を起こした結果、分割返済をして貰う和解で解決しました。
  • Bさん 80歳代女性(老人病院入院)
    夫の遺産について分割協議ができなかったため、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、解決しました。
  • Cさん 80歳代女性(老人病院入院)
    子が親の年金を勝手に使ってしまい、病院に入院費を支払っていなかったため、区長の申し立てで成年後見人に選任されました。
  • Dさん 80歳代男性(老人病院入院)
  • Eさん 80歳代女性
     一戸建て自宅で、介護サービスを受けながら一人で住んでいましたが、転んで骨折したのを機に、有料老人ホームに入居しました。 
  • Fさん 50歳代男性(精神病院入院)
  • Gさん 40歳代男性(精神病院入院)

保佐人 2件

  • Hさん 80歳代女性(有料老人ホーム入居)
  • Iさん 60歳代女性(有料老人ホーム入居。Aさんの妻)

補助人 1件

  • Jさん 30歳代男性(ろうあ者)

後見監督人 2件

  • Kさん
  • Lさん

任意後見人 1件

  • Mさん

遺言執行者 2件

  • 貸しビルを管理している案件
  • 相続人を相手に不動産登記に関する訴訟を提起した案件

不在者財産管理人 1件