遺産整理

相続人がお一人しかいない場合や、共同相続人間で分け方について争いがない場合に、高齢のためや仕事が忙しいため、その他の事情により、面倒な相続手続を専門家に任せたいという方は、是非、当事務所にご依頼ください。
当事務所は、親身になって、かつ、迅速に、相続手続を済ませます。

遺産整理業務の主な内容

①相続人の調査(戸籍から相続人の範囲を確定します)
②遺産の調査(資産や負債の調査)
③遺産目録の作成
④遺産(特に不動産)の評価
⑤遺産分割協議書の作成
⑥遺産の名義変更(不動産の相続登記は提携先の司法書士に依頼します)
⑦遺産の換価(不動産の売却は提携先の大手不動産業者に依頼し、連携して高値での売却を目指します)
⑧換価金の分配
⑨相続税の申告サポート(提携先の税理士と連携して申告を行います)

(注)遺産整理業務を行うには、相続人全員から委任を受ける必要があります。もし、途中で、相続人間で争いが生じた場合には、間に入って調整を行いますが、不調の場合には、業務を終了させることになりますので、ご注意ください。この場合には、業務の履行の程度に応じた手数料を戴くことになります(最低の手数料額10万円)。

遺産整理に関する費用

弁護士の手数料と実費がかかります。なお、ご依頼を受けたときに、実費及び最低手数料に充てるため、20万円をお預り、終了時に清算します。

手数料(消費税別)は、遺産の金額を基に下記のとおり算定します。

遺産の金額          手数料(消費税別)
3000万円まで       60万円(定額)
3000万円から1億円まで 遺産の金額の1.2%に24万円を加えた額
1億円から3億円まで   遺産の金額の0.8%に64万円を加えた額
3億円以上       遺産の金額の0.5%に154万円を加えた額

具体例(消費税別) 
遺産が5000万円の場合は84万円
遺産が1億円の場合は144万円
遺産が3億円の場合は304万円

(注)
1 遺産の金額の算定について
①不動産は、固定資産税評価額とします。但し、売却した場合は売却価格とします。
②金融資産は、各金融機関が発行する相続開始時の残高証明書に記載の金額とします。
③遺産に含まれる生命保険や損害保険等は、相続により取得する金額とします。
④債務については考慮しません(遺産の金額から債務は差引きません)。

2 実費について
以下の費用を含め、遺産整理実行に必要となる実費は、別途ご負担戴きます。
①不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
②戸籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書等の取寄せ費用
③預貯金等残高証明書発行手数料
④不動産売却に関わる諸費用
⑤準確定申告、相続税申告に関わる税理士報酬等