アストレア法律事務所
市民と中小企業の皆様のために
市民と中小企業の皆様のために
弁護士が、裁判所を利用しないで、貸金業者と直接交渉して和解し、長期(通常3年から5年程度)の分割払いで支払う方法です。
その際、貸金業者からの借入れには、利息制限法が定める制限利率を超えた違法な利息がついている場合がありますので、利息制限法の範囲内の利息に引き直し計算を行い、元金を減額させたうえで、将来利息を付けないで元金のみの分割払いにするよう交渉します。
利息制限法が定める制限利率
借入れ元金 | 制限利率(年) |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万円~100万円 | 18% |
100万円以上 | 15% |
さらに多くの場合、5~7年以上、真面目に支払いを継続していれば、貸金業者に対する借金はなくなり(債務不存在)、それ以上の年月が経っていれば、貸金業者から、払い過ぎた利息を取り返すことも可能です(過払い金請求)。
※別途、消費税がかかります。
※費用につきましては、分割支払いもできますので、お気軽にご相談ください。
※初回相談(30分以内)は無料です。
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