遺言無効の原因 |渋谷区初台駅の【アストレア法律事務所】
遺言無効の原因
- 民法が定める方式に違反しているとき
- 自筆証書遺言については、こちらをご覧ください。
⇒ 自筆証書遺言の方式違反
⇒ 自筆証書遺言の偽造
公正証書遺言については、こちらをご覧ください。
⇒ 公正証書遺言の方式違反
共同遺言の禁止
2人以上の者が共同で遺言をしたときは無効になります。
- 遺言能力がなかったとき
- こちらをご覧ください。⇒ 遺言能力
- 遺言の内容が公序良俗に反するとき
- 内容が確定できないとき
- 最高裁の判例は、遺言の文言の解釈は、文言を形式的に判断するのではなく、遺言書の全部の記載、遺言書作成当時の事情や遺言者の置かれていた状況等を考慮して遺言者の真意を探求して判断すべきであるとしています。このようにして遺言に記載された文言を解釈してもなお内容が確定できない、意味不明である場合には、当該条項は無効になりますし、場合によっては遺言全体が無効になります。
- 遺言の方式をもって撤回されたとき
- 前にした遺言を遺言者が撤回する遺言をしたときは、前の遺言は無効となります。撤回する遺言の方式は、前と同じ必要はなく、公正証書遺言を作成した後、自筆証書遺言で撤回することもできます。
- 後で、抵触する内容の遺言や処分行為がなされたとき
- 特定の不動産をAに遺贈する遺言を作成した後、同じ不動産をBに遺贈する遺言を作成した場合や、同じ不動産をBに生前贈与したような場合で、前の遺言は無効となります。
- 遺言者が故意に遺言書を破棄したとき
- 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、遺言が撤回されたものとみなされ、その遺言は無効となります。