弁護士に事件の解決を依頼する場合には、弁護士費用をお支払い戴くとともに、コピー代・交通費、訴訟の場合には裁判所に納める手数料等の実費をご負担戴くことになります。
下記の弁護士費用は目安であり、事件の内容によって弁護士費用は変わります。
当事務所では、事件をお引き受けする前に、必ず、弁護士費用を明示して委任契約書を作成しますし、ご要望があれば見積書を作成して事前にお渡ししますので、ご安心ください。
(注)下記は、消費税別の金額であり、別途、消費税がかかります。
一般の民事事件・家事事件
弁護士費用には、原則として、着手金と報酬金があります。また、事件によっては、中間金を戴く場合もあります。着手金は弁護士が事件に取り組む前に、報酬金は事件が解決した際に、それぞれ、お支払い戴くものです。
訴訟事件・家事審判事件については、事件もしくは解決内容の経済的な利益の額に基づいて算定いたします。記が目安となりますが、特に複雑な事件の場合は増額する場合があります。また、交渉事件や調停事件の場合は、下記の基準から減額する場合があります。ただし、着手金の最低額は10万円です。
着手金
経済的利益 | 着手金の割合 |
---|---|
300万円以下 | 8% |
300万円~3000万円 | 5%+9万円 |
3000万円~3億円 | 3%+69万円 |
3億円以上 | 2%+369万円 |
報酬金
経済的利益 | 報酬金の割合 |
---|---|
300万円以下 | 16% |
300万円~3000万円 | 10%+18万円 |
3000万円~3億円 | 6%+138万円 |
3億円以上 | 4%+738万円 |
内容証明郵便の作成
弁護士名の表示のない場合は、3万円程度
弁護士名の表示のある場合は、5万円程度。ただし、引き続いて交渉を行う場合には、交渉事件の着手金に含まれます。
離婚事件
離婚をご覧ください。
相続関係
それぞれ、該当ページをご覧ください。
・相続(相続放棄、限定承認、遺産分割、特別受益、寄与分)
・遺言(遺言の作成、遺言執行、遺言の効力の争い)
・遺言無効とは
・遺留分(遺留分侵害額請求)
・遺産整理
財産管理
それぞれ、該当ページをご覧ください。